福祉・介護職員処遇改善加算(I)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)(II)
1.賃金改善を行う給与の種類
・基本給(一部)
・手当(処遇改善加算手当)
・賞与
2.具体的な取組み
・賃金規程の見直し(手当の新設)
1.経験・技能のある介護職員の考え方
介護福祉士等の資格を所持し当法人は開設後10年未満のため、他法人での勤務年数も併せて10年以上若しくは10年に満たない場合であっても当法人での職務・職責も総合的に考慮して設定する。
2.賃金改善を行う職員の範囲
Aグループ:経験・技能のある福祉・介護職員
3.賃金改善を行う給与の種類
・手当(特定処遇改善加算手当)
・賞与
4.賃金改善内容の根拠となる規則・規程
賃金規程(特別手当)
1.職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
⇒「就業規則」に記載されている。
2.職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。
⇒「賃金規程」に記載されている。
1.2の内容を就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。
⇒事業所内の見やすい場所に掲示している。
利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供する為に事業所全体での資格(社会福祉士・介護福祉士等)の取得率を向上させます。具体的な支援策として、資格取得に向けた研修受講の為の勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助を実施します。
経験(年数)に応じて昇給する仕組みとなっている
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善